高齢者の方が将来にわたり安定した医療を受けられることを目的として、平成20年4月から75歳以上の方などを対象とした長寿医療制度(後期医療制度)が始まりました。
神奈川県においては、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」という組織が運営の主体となり、市町村と連携しながら医療についての事務を行います。
新制度は、75歳以上の方などを支援すべき対象として明確に位置づけ、保険料は都道府県単位で1本化し、市町村間で異なる国民健康保険料(税)の格差是正を図り、財政基盤を強化して、不公平を是正することなどをねらいとしています。
※神奈川県後期高齢者医療広域連合で保険料の算定に用いた推計の人数
神奈川県後期高齢者医療広域連合の条例に基づいて算定され、同じ所得であれば、同じ保険料となり、対象者の方がお一人おひとり、公平に保険料を負担することになります。
従来の国民健康保険の保険料(税)と比べた場合には、お住まいの市町村と所得に応じて、保険料の負担が増える場合と減る場合があります。
均等割額(年額39,860円)+ 所得割額(被保険者所得×7.45%)
※平成20年度については、国における特別措置として保険料負担の凍結あり
市町村の事務となっていますが、年金額が年額18万円以上の方であって、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方は、特別徴収(年金からの天引き)が原則となります。
→4月に支払われる年金から徴収開始となります。(約29万人)
→4月に支払われる年金から徴収は行われず、平成20年7月から納付書等により納入し、平成20年10月より年金から徴収開始となります。
→上記 2. 2.※のとおり
※横浜市のお住まいの方については、国保に加入していた方も含めて、保険料は、平成20年7月から納付書等により納入し、平成20年10月より年金から徴収開始となります。
| 公費 | 50%(国:県:市町村 = 4:1:1) |
|---|---|
| 支援金 | 40%(各医療保険者(現役世代の保険料)) |
| 被保険者(保険料) | 10%(市町村が徴収) |

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