03. 活動報告

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長寿医療制度(後期医療制度)について

後期高齢者医療制度に関する神奈川県議会議員山口ゆう子のお願い。

高齢者の方が将来にわたり安定した医療を受けられることを目的として、平成20年4月から75歳以上の方などを対象とした長寿医療制度(後期医療制度)が始まりました。
神奈川県においては、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」という組織が運営の主体となり、市町村と連携しながら医療についての事務を行います。

1. 新制度のねらい

新制度は、75歳以上の方などを支援すべき対象として明確に位置づけ、保険料は都道府県単位で1本化し、市町村間で異なる国民健康保険料(税)の格差是正を図り、財政基盤を強化して、不公平を是正することなどをねらいとしています。

2. 本県における対象者(被保険者)数(平成20年度)

  1. 75歳以上の高齢者 704,000人(全体の96%)
  2. 65~74歳で一定程度の障害がある者 26,000人(全体の4%)

    ※神奈川県後期高齢者医療広域連合で保険料の算定に用いた推計の人数

3. 保険料

神奈川県後期高齢者医療広域連合の条例に基づいて算定され、同じ所得であれば、同じ保険料となり、対象者の方がお一人おひとり、公平に保険料を負担することになります。
従来の国民健康保険の保険料(税)と比べた場合には、お住まいの市町村と所得に応じて、保険料の負担が増える場合と減る場合があります。

1. 保険料の計算方法

均等割額(年額39,860円)+ 所得割額(被保険者所得×7.45%)

2. 低所得者及び被用者保険の被扶養者の保険料軽減

  • 低所得者:世帯の所得に応じて保険料(均等割額)を7割、5割、2割軽減
    →対象者278,000人
  • 被扶養者:制度加入時から2年間の保険料(均等割額)を5割軽減
    →対象者83,000人(所得割額を賦課しない)

    ※平成20年度については、国における特別措置として保険料負担の凍結あり

    1. 4月~9月 0円
    2. 10月~3月 1,990円(月額330円)
  • 具体的な額
    1. 上限 年額50万円
    2. 下限 所得割額 0円 均等割額 7割軽減 → 年額11,950円
    3. 平均額 年額92,750円

4. 保険料の徴収

市町村の事務となっていますが、年金額が年額18万円以上の方であって、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方は、特別徴収(年金からの天引き)が原則となります。

○平成20年度の徴収時期

  1. 国保に加入していた方

    →4月に支払われる年金から徴収開始となります。(約29万人)

  2. 被用者保険に加入していた被保険者本人

    →4月に支払われる年金から徴収は行われず、平成20年7月から納付書等により納入し、平成20年10月より年金から徴収開始となります。

  3. 被用者保険に加入していた被扶養者

    →上記 2. 2.※のとおり

※横浜市のお住まいの方については、国保に加入していた方も含めて、保険料は、平成20年7月から納付書等により納入し、平成20年10月より年金から徴収開始となります。

5. 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の財源構成

公費50%(国:県:市町村 = 4:1:1)
支援金40%(各医療保険者(現役世代の保険料))
被保険者(保険料)10%(市町村が徴収)
                          

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