次に中小企業の融資についてお伺いしたいと思います。昨今、本当に厳しいこの現状でございますけれども、一方では新たに事業を起こそうという方々もいらっしゃると思います。そういった方々に金融支援をやはり手厚くしていかなければ、経済の活性化にはならないと思っています。
制度融資における企業、起業家に対する金融支援の資金メニューについて具体的に伺いたい。
これから創業する方に対する資金メニューでございますけれども、「創業支援融資」というメニューがございます。
このメニューは、創業前及び創業から1年未満の方を対象にしておりまして、融資利率では、制度融資の中で最も低い2.3%という利率でございます。融資限度額は、1,500万円、期間につきましては、先程のものと同様7年以内になっております。
また、保証料につきましても、0.8%とほかのメニューのものと比べると低率の保証料になってございます。
ありがとうございます。そうすると起業しやすい制度ができていると考えてよろしいでしょうか。それとも、また違った方向性があるのでしょうか。
このメニューにつきましては、以前からございまして、平成20年度に何か新しいものを創設したという部分はございません。
新しく起業する方が、起業しやすいように支援していただきたい。県民に利用しやすいメニューをもっと周知させていただきたいと思います。
次に先程も「流動資産の担保融資」についてお伺いしました。これは、どのような経済状況から創設されたのか、またそれはどのようなものか具体的にお伺いしたい。
これは、いわゆるバブルの時代、過度に不動産担保に依存したという時代がございました。これが(バブルの)崩壊とともに不良債権化したという反省のもとに、国が過度に不動産担保に依存しない保証制度ということで、まずは平成13年度に「売掛債権担保融資保証制度」を創った。「売掛債権」を担保に融資を行うものでございまして、これを県では、平成15年度から同じ名前の売掛債権担保融資」ということで、実施してまいりました。
平成19年度に国では、いわゆる「棚卸資産」というもの担保にできる、今までの「売掛債権」のみならず「棚卸資産」を追加したものを「流動資産担保融資」というメニューを新しい制度として創ってまいりました。それを県としては、平成20年度から制度化するということで、「流動資産担保融資」を本年度から実施しているところでございます。
具体的に「棚卸資産」と申しますのは、いわゆる「製品」、仕掛品である「半製品」まだ製品になっていない途中のものこういうものを担保にということで、例えば、よく象徴的に出ているのは、卸の方がマグロを倉庫に持っている、そのマグロを担保にして融資を受けるというものでございまして、徐々に利用が進んでいるという風に聞いております。
今まで担保にならなかったものが、担保になり、融資枠が広がってきたという点について、とてもよい傾向であると思っております。その中で一つ聞きたいのが、いわゆる独創的なアイデアが「流動資産」には該当しないのだろうか。お伺いしたい。
結論から先に申し上げますと、対象にはならないのです。まず、「流動資産」今は「棚卸資産」ということですので、製品になっていくような途中のものでないと駄目だということです。ただ、アイデア、これが権利まで高まりますと知的財産権ということで権利性がでてきますと、いわゆる「知的財産担保融資」というものがございます。県の制度融資にはございませんけれども、国の中では少しずつですけれども広がっております。
知的財産権とは、著作権、商標権、意匠権、特許権など法的に確立した知的財産権を担保に融資をするというものでございます。
知的財産権の全てが担保となる訳ではなく、登録制度が確立されていること、権利の内容が明確であるとか、商慣行上担保になじむというようなものが担保とされております。
ただ、取り扱っている金融機関はごくわずかでございまして、現時点では日本政策投資銀行がほとんどを取り扱っている。政策投資銀行の単独融資かあるいは民間金融機関と政策投資銀行の協調融資をするという事例が大半で、年間30件程度の実績ということでございます。
したがいまして、アイデアということでございますけれども、アイデアというものが知的財産権まで高まればなんですけれども、アイデアというだけでは、それを担保に融資することは、現在難しいということでございます。
確認したいのですが、原油・原材料の高騰対策で、この「流動資産担保融資」も意味合いがあるということですか。
「流動資産担保融資」は、短期のものでございまして、1年以内のものを対象にしているものです。ですから「原油・原材料等高騰対策融資」の融資を受けながら、「流動資産担保融資」を受けたり、さらに他のメニューを受けたりということは、可能です。
先程、追加融資というお話がありましたけれども、2つ、3つ融資を受けることは可能です。
ただ、そこには大前提がございまして、やはり償還能力というか支払い能力の範囲内であれば、金融機関は、お貸しすることができるでしょうし、それを超えたらお貸しできないということであるということでございます。
実際の場面、冷凍のマグロがいっぱいあって、それを棚卸資産と見込んでというお話があったけれども、そのものに価値があることは明々白々で、売る時期を選べるという利点もあるだろうけど、逆にいうとマグロをどのくらい価値評価するかとか、売掛債権と思っていたけれども、しかし、そこの支払い能力が結局は売掛だから、その会社自体があったとしても相手先にあったとしても、押さえられることによって結局は不良債権になってしまうというのが、原油・原材料の怖いところだと思いますが、そこはどうするのか。
うまくお答えできるかわからないのですが、最初のお話の中で売掛債権があってもこれが例えば、売掛先の信用力が低いところだとどうなるかですとか、在庫といっても価値がどうだというお話がありましたけれども、それはまさに金融機関ないし保証協会が目付けをして、これはどれくらいの担保になるかということだと思いますので、それはその都度ケースバイケースだと思います。
もう一つ連鎖の話がありましたが、例えば、会社が倒産して、そこに対する債権をもっていたという方に関しましては、倒産を連鎖するのを防止するようなメニューもございますので、そういうものをお使いいただくという方法もあろうかと思います。
先程は、例えばということで、情勢がクルクル動いていく訳ですけれども、より原油の場合には値上がりしそうだと言われている。景気の動向も段々厳しくなってきており、その中で返済方法の柔軟化ということで、「小規模事業者等設備導入資金」を既に借入している企業が追加で融資を受ける、具体的には高騰対策の融資や新たに始める「経営安定特別融資」を受けやすくする、そのためには返済を一時凍結する、あるいは金利のみ返済していく、国会でもこうした点の検討は景気の悪いときは間々行われていると私自身知っていますが、そういった検討やあるいは「原油・原材料等高騰対策融資」や「経営安定特別融資」に変動金利を加えて、スパーンの長い融資期間を追加するであるとか、信用保証料の額についても、これが払えないばかりに借りられないという声は、私自身もよく聞くんですよ。かといってその会社が、もう100%どうしようもないくらい、辛い状況かというとそうでもない訳で、融資金額に上乗せしたらどうか。あるいはまた、「経営安定特別融資」の枠、「原油・原材料等高騰対策融資」の枠、それと「流動資産担保融資」をセットにして、融資期間の延長とか据え置き期間を設けるとか、ですから具体的な提案をさせていただいてばかりですけれども、もし、この点で今すぐ回答をくださいという訳ではないですけれど、しかし、どの提案も地に足のついた、本当に事業者の方々からよく聞く、しかもそんなに不当・不合理な提案ではないと思うんですけれども、どうでしょうか商工労働部として、何か検討いただけないでしょうか。
検討する前に、仕組みだけお話申し上げてよろしいでしょうか。私どもの制度融資につきましては、国の保証制度という、まず枠組みがございます。その中には、決められた枠組みがございます。それを乗り越えては、新しいものができないということになってまいります。
それからあとは、金融機関があくまで直接の協調融資ですので、最後は、融資をするかどうかの判断は金融機関に任されているということがございます。
そういう点で申し上げますと、今、お話の中で、変動金利というお話がございました。変動金利ということは、これはできないことではありません。
ただ、融資期間の延長につきましては、先程から1年を超えて7年以内ということを何回か申し上げました。運転資金につきましては、基本的に7年というのを上限に、国の枠組みになっております。設備資金では、10年ということがございますので、設備資金だけは、10年に延ばすというのは考えられなくはないと思いますけれども、そういう枠の中での検討になってしまうということがございます。
また、それからもう一つ、一時金利のみお払いするのはどうかというお話がありましたけれども、当然、借りる場合には、据え置き期間というものが、それぞれ長期の場合には設置しております。据え置き期間という金利だけお払いして、その期間、元本は払わなくてもいいというものもございますので、そういうものをご利用いただくこともできるようになっております。
けれども、今の委員のお話からすると、当初からの予定ではなくて、途中から金利のみというお話のように承りましたけれども、一般的にそういうことになりますと、これはやはり約定に基づいた返済がなされないということになりますので、そうなりますと期限の利益を失ってしまうことになってしまう。
ただ、なかなか金融機関としては、そうは一遍にはできないので、条件変更ということで状況を見ながら、そういう条件を変えまして、金利のみのお支払いの条件変更をするという扱いをされているのだと思います。
けれども、ただ、条件変更ということになりましたら、その中小企業にとって非常に信用力を損なわれる影響が出る、条件変更期間中には、新しい融資を受けられないことがありますので、やはり、中小企業側から条件変更をするメリット、デメリットというものを充分に認識していただいて、やっていただくということになるのかと思います。途中の金消契約の成立している動いている後、なかなかそこで金利だけお支払いすることを県の方で良いとか悪いとか制度融資上意見するのは難しいものではないのかということでございます。
今、お伺いすると、今の提案の方は、例えばということで、3点挙げさせていただきましたけれども、その動機となっているところについては、おそらく汲んでいただいたという風に思うのですけれども、それはどうですか。案として、あくまでこちらとしても素人考えということもあるかもしれない。具体的に困っている現場のその声を汲んで、では、どういう風に考えたら良いのか、仕組みの点について改善できる点はないのかという観点、その点についてはどうなのですか。
制度融資につきましては、もう既に長い歴史を持って、いろいろなメニューが設けられていますですから、一律にこういう風に変えるという大きな方向性というのは、難しいです。
けれども、それぞれのメニューの中で、やはり中小企業者がどうやったらメリットが受けられるようなメニューづくりができるのかというのは、日々、我々も研究しておりますし、それが私どもの使命だと、思っておりますので、引き続き検討してまいりたいと考えております。
話は戻りますけれども、企業化の中の起業する時にお借りするという話をしていたと思うんですけれども、自分が女性だからという訳ではないのですけど、いろんな経済状況の時でも、なかなか女性が起業するというのは、いろんな面で難しいところがあろうかと思います。女性に特化した金融支援、特に起業するときに、そういった支援を受けられる仕組みはあるのでしょうか。
現在、県の制度融資の中にはございませんけれども、例えば、国民生活金融公庫では、女性、若者、シニア企業化支援資金というメニューもございます。他にも政府系金融機関であるとか、他の地方自治体の制度融資の中には、女性というものに着目したメニューもございます。
私どもとすれば、こういう他の事例それから資金メニューそのものを踏まえまして、女性企業家の融資についても、研究してまいりたいと考えております。
どうですか、女性が起業するのに借りている現状というのはいかがなんでしょうか。
現在、そういったことでの統計は、取っておりませんで、今申し上げた他の自治体の例やそういうメニューを持っているところの実績としては、あまりないのではないかということで受け止めております。
いろんな働き方があろうかと思いますので、その中で比較して起業することができるという融資があるというのは、やはり強みだと思いますので、必要枠だと私は考えておりますので、ひとつ推進をお願いしたいと思います。いろんな面で、さっき、シニアとかおっしゃいましたけれども、いろんな形のニーズに答えられるような、制度を充実していただきたいと思います。

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