次に、応急生活対策資金のことについて伺います。応急生活対策資金に関しましては、随分前から要望し続けてきましたが、今回、特例措置が取られることについてお伺いしたいと思います。9月県議会で資金のPRに努めていると訊いたところですが、9月以降、応急生活資金の借入実績はあったか、どんな要因により借入に至らなかったのかお伺いします。
前回の委員会以降これまでの間、残念ながら、借入実績はございません。なお、貸付実行に至らなかった内容でございますが、雇用保険受給資格が無い方からのご相談、または、今、現に雇用保険を受給されている方が相談に見えられたと金融機関からは伺っております。
今回の措置の中には、雇用保険の受給資格を持っていらっしゃらない方も対象になるということで、枠が広がったと思いますが、何を一番、重点にして今回の措置に至ったのかお伺いします。
まず雇用保険の受給資格の問題ですが、雇用保険の受給資格要件をはずすことが一点でございます。
それから時期の問題ですが、現在は、雇用保険を貰い終わって、しかもなおかつ求職活動をしている状態が受給要件として認められるという内容ですが、失業して求職活動に入る時点から申請できます、という点が緩和の二つ目でございます。
さらに、その前提となる要件ですが、あくまでご本人が希望してお辞めになった状況ではなく、非自発的な、企業のリストラや企業の倒産といった離職の場合に対象になるという制度でございまして、これは要件を変えておりません。
連帯保証人を1名というのが貸付要件にありますが、連帯保証人をつけるというのは、非常に難しい内容だと思います。要件緩和をすることに関していろいろとご苦労なさったと思いますが、連帯保証人に代わる同等の措置策として何かお考えになっていらっしゃるのでしょうか。
お話のとおりであろうと思います。このようなご時勢で、連帯債務のハンコをついてくれる人を探すのが難しいことは、私も十分承知しております。
しかしながら、他のもっといい信用補完、例えば不動産を担保にしていただくとか多く金融機関で行っているものでございますが、現行制度で50万円の貸付で、社会通念的に不動産担保を取るとしても、登記を行うなどかなり手続が複雑である、余計な費用をかけなければいけない、時間もかかる、そういう中で、待っていただける方が大変難しいということも承知しております。
今の貸付制度という枠で運用していく中では、返済計画を借りた人自らがその時点で立てられることが可能である場合に、例外的に保証人を求めないケースがございます。どのようなケースかと申しますと、もう職は見つかったがまだ給与が払われていない、そのような、ご自身の返済能力がきちんと認められる方については、わざわざ保証人を立てていただく必要はなかろうということです。
しかしながら、まだ勤め先も見つからない毎月の収入がいくらになるという見込みが立っていない方につきましては、やはりどうしても、どなたかに信用補完をしていただくというのが、返していただくという貸付金の前提でございますので、生活のつなぎということで、大変厳しい状況に置かれているのは十分承知しておりますが、制度としてはそのような運用でやらせていただきたいと思います。
貸付対象が広がったということは評価させていただいております。連帯保証人につきましては、言わんとされていることは私どももよく理解いたしますが、そこで止まっていては、本当に困っている人には届かないのではないかと思います。先ほど不動産の話も出ましたけれど、それに代わる策をなんとか見つけていただいて、次の策を、第4次、第5次のときに、もう一つ山を越えられるように声に努力していただきたいと思っております。

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