昨年の暮れの本会議でわが会派の石川議員が授業料の保証人の見直しについて質問をした。その時に教育長からの回答は、督促制度を導入したので、その成果を見極めた上で保証人制度の見直しを検討したいとのことであった。
それに関連して何点か聞きたいが、まず支払督促を実施した人数、どのような効果があったのか、お聞きしたい。
授業料の支払督促については、平成20年度から実施した。学校で授業料の未納があると、まず保護者・保証人に連絡し、さらには家庭訪問を行うなどの取組を行っている。学校から籍を離れた生徒に対する督促は学校にとってなかなか困難であるということで教育財務課のほうで平成20年度から支払督促を行った。
平成20年度は、支払督促を実施した52人の内、24人が完納又は分納中である。
平成21年度からは、政策部に設置された未収金対策部門に卒業した生徒に対する支払督促を依頼している。政策部では、年3回に分けて、支払督促業務を行っており、まず8月に支払い督促を111人に対して行い、10月始めの時点では19人が完納又は分納中であり、10月末までに31人が完納又は分納中、11月末には37人が完納又は分納中であり、順次未納金の回収が進んでいる。
また、11月初めに28人に支払督促を実施し、11月末までに6人が完納していると聞いている。
一定の効果があがってきていると考えてよいのか。
授業料の未納対策の強化策として支払督促を実施しているが、未納対策としては一定の効果があがっていると認識している。
未納対策の効果を見極めた上でとのことだが、保証人制度の見直しについては、どのように考えているのか。
昨年、教育長が答弁したのは、「未納金が増えている中で、未納対策に一定の効果があるということで保証人制度があるが、支払督促制度の導入の効果を見極めた上で検討したい」と答えたが、支払督促制度は未納対策に一定の効果があるということがわかってきたので、来春の入学者選抜から保証人を廃止する方向で検討してまいりたい。
保護者・生徒の負担が軽くなると思う。支払督促制度が更に円滑に実施されるよう期待している。

![]()