県立体育センターに関する条例の一部改正について伺いたい。県立体育センターにある第2トレーニング場の使用料を徴収するということだが、今まで徴収していなかった理由、来年度から新たに使用料を徴収することにした理由、また、使用料はどのような考えで決めたのか伺いたい。
第2トレーニング場は、当初、一般に貸し出す目的の施設ではなく、体育センターの固有の業務で使用する施設のため使用料を徴収していなかった。
その後、県民サービス向上の観点から業務に利用しない時間は一般への貸し出しを行なってきた。また、プールや体育館の付帯施設として利用されることがあるため無料で貸し出しを行ってきた。
使用料の徴収については受益者負担の観点からこれまでも検討を行ってきた。類似施設の利用状況等を勘案すると日ごろから体育センターを利用している団体をはじめ、これから新たに利用する団体にも公平性の観点等から使用料の徴収を理解してもらえると考えている。
この12月定例会で審議をお願いし、議決後、使用料を徴収するまで3ヶ月以上の周知や説明の期間があり、使用料を徴収することとした。
使用料は、体育センターの一般貸出し用の施設で第2トレーニング場と利用形態が類似する施設として第1と第3練習場があり、面積は、第2トレーニング場が191㎡、第1練習場が200㎡、第3練習場が170㎡である。いずれも利用形態が類似し、施設の面積もほぼ同じである第1と第3練習場の使用料が、1時間当たり280円であり、これとの均衡を図るため、第2トレーニング場の使用料も同額に設定した。
年間にどれくらいの使用料収入を見込んでいるのか。
第2トレーニング場の貸し出しが可能な日数は、平成19年度、20年度ともに、年間、309日で、実際に貸し出した日数は、平成19年度が269日、20年度が282日であることを前提に、また、減免等も含め、類似施設との状況等も勘案して算定すると年間に25万円程度の使用料収入と考える。
第1トレーニング場もあるようだが、ここは、なぜ使用料を徴収しないのか。
第1トレーニング場は他の練習場と異なり、トレーニング機器を設置した施設のため、他の練習場は主に団体の利用が多いが、こちらは個人利用を中心とする施設である。
ウェイトトレーニングやランニングマシン等を中心に整備しているが、機器が著しく旧型のものや機能が一部古いものもあり、利用者には不便をかけている状況である。
この施設の状況を踏まえ、現状のままで、新たに使用料を徴収することはもう少し考えてみたい。
今後、機器の更新見込みや利用形態等も含め、引き続き検討することを考えている。
受益者負担の考え方に基づき、使用料を徴収することは理解している。
利用者に新たな負担が増えるので、3ヶ月の周知期間でしっかりと周知してほしい。

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